控訴審判決確定に「痛恨の極み」 川内原発訴訟 原告が上告断念


 鹿児島の住民らが原告となり川内原発の設置許可を取り消すよう国に求めている裁判で、原告の訴えを退けた福岡高裁の控訴審判決について、原告は上告を断念しました。

 裁判は鹿児島や熊本などの住民29人が川内原発1、2号機が新規制基準を満たしているとする原子力規制委員会の判断には「火山対策が不十分」などとして、国に設置許可を取り消すよう求めているものです。

 福岡高裁は先月の控訴審判決で「カルデラの活動状況は巨大噴火が差し迫った状況ではないとした原子力規制委の判断には相当の根拠がある」などとして原告の訴えを棄却しています。

 原告側は10日、上告は行わないと発表し、控訴審判決が確定することに対し、「痛恨の極み」とコメントしています。

 上告を断念した理由について多数の誤った事実が認定されている控訴審判決を前提として最高裁で争うには限界があり、現在の最高裁裁判官の構成の下では、東京電力福島第一原発事故の教訓と反省を踏まえた原子力関連法令などの改正の趣旨について適正な判断が期待できないなどとしています。

 
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